踊る大捜査線 Wiki
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拳銃携帯命令(けんじゅうけいたいめいれい)とは、フジテレビのテレビドラマシリーズ『踊る大捜査線』内の用語。

概要[]

刑事課強行犯係真下正義警部が銃撃され負傷した際、緊急配備に当たり署員に発令された命令。テレビドラマ上のフィクションであり、実際には存在しない命令である。

「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」では、制服を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとすると定め、けん銃の携帯が義務づけられている。私服勤務者についても平素は持たなくてもいいが、けん銃を使用する可能性が少しでもある場合は携帯することが義務づけられているので、携帯命令という概念はない。

拳銃携帯の法的根拠[]

銃砲刀剣類所持等取締法は、「何人も銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」と規定して違反する者には厳罰を予定している。ただ、同法第3条において「各号のいずれかに該当する場合を除いては。」と禁止の例外規定を設け、1号で「法令に基づき職務のため所持する場合」は違法ではない、としている。

また、警察法第67条に「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」と定め、警察官の小型武器携帯の法的根拠とされている。警察官職務執行法第7条では、武器使用が認められている。

小型武器の意義[]

警察における小型武器とは、けん銃、機関けん銃、狙撃銃等を言う。機動隊の放水車についても、一定水圧を超えれば武器としての使用が問擬される。

防刃衣 防弾衣 等[]

制服警察官については、刃物による受傷事故、殉職事例が多発したため、街頭活動に当たる際は常時防刃衣を着用する(地域によっては場合に応じて)。事案によっては、防刃手袋やさすまた、透明盾等を携帯し、事案に対処する。また銃声を伴う事案などには、対銃器装備として防弾ヘルメット、防弾衣(防弾チョッキ)、防弾盾等が装備されているので、命令を待たずに現場に持参して活用している。

拳銃使用[]

「被疑者に対して発砲する場合は監督指揮権を持つ警察官の指示を仰がなければならず、携帯命令が下されれば各々が独断で被疑者に対して発砲しても良いということはない。」というのは全くのフィクション。 けん銃の取出し、けん銃を構える、けん銃を撃つ、威嚇射撃する、相手に向けてけん銃を撃つ、撃った後の報告など、「警察官等けん銃使用及び取扱規範」などに細かく規定され、ケースバイケースで各々が使用することが認められている。ただし、その認め方が「適宜適切に使用する」と言う非常に曖昧なものであるため、その後に警察が「拳銃使用は適切であった(なかった)」と釈明をすることになる。

拳銃使用制限命令と拳銃使用許可命令[]

拳銃携帯許可命令は存在しないが、日本において拳銃使用制限命令と拳銃使用許可命令に関しては一度だけ発令された事がある。

1972年に発生した、あさま山荘事件においては、犯人に危害を加えずに身柄を確保し、逮捕するという、当時の後藤田正晴警察庁長官および上層部の意向から、事件にかかわる全捜査員および全機動隊員の拳銃使用を制限する通達が出され、拳銃をいかなる時も使用することができなかった。しかし、強行突入の際に2名の殉職者を出すに至ったため、突入作戦に参加する隊員に「正当防衛・緊急避難のためならば射撃もやむなしと考える」「突入に際し、止むを得ず拳銃を使用する上には射角を考慮し最小限度にとどめる事」との通達がしかれた。

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